
ステーキングによる暗号資産の獲得と税務上の留意点
暗号資産(仮想通貨)の分野では、単なる売買にとどまらず、保有するだけで報酬を得られる「ステーキング」が広く注目されています。効率的に資産を増やせる手段である一方、税務上のルールを正しく理解していなければ、思わぬ課税リスクに直面する可能性があります。
本稿では、ステーキングによって取得した暗号資産の税務上の扱いについて、実務的に押さえるべきポイントを解説します。
1. ステーキング報酬は課税対象
ステーキングで得られる報酬は、個人・法人を問わず課税対象となります。これはマイニングやレンディングによる暗号資産の取得と同様の取扱いです。
主なポイント
- 課税のタイミング: 報酬がウォレットや取引所口座に付与された時点で課税されます。
- 所得区分: 個人の場合は原則「雑所得」、法人の場合は益金に算入されます。
- 所得金額の計算: 付与時点の暗号資産の時価(フェアマーケットバリュー)が収入金額となります。
- 必要経費の取扱い: ステーキングに伴い費用が発生した場合は必要経費(法人の場合は損金)として控除可能です。
2. 個人における確定申告上の留意点
個人の場合、原則として、ステーキング報酬は原則「雑所得」に区分され、以下のケースでは確定申告が必要となります。例外的に、バリデーターを事業として営んでいる場合に、バリデーター事業の一部としてステーキングを行っているような場合には、「事業所得」に分類される可能性もありますが、ケースバイケースの判断が必要となります。
2-1. 確定申告が必要なケース
- 給与所得者(会社員等): 給与以外の雑所得が年間20万円を超える場合。
- 個人事業主・専業主婦(夫)・学生等: 年間所得合計が基礎控除額48万円を超える場合。扶養控除の判定にも影響する点に注意が必要です。
- その他: 医療費控除や住宅ローン控除など他の理由で申告する場合には、金額基準にかかわらず申告が必要です。
2-2. 二時点での課税の仕組み
ステーキングで得た暗号資産に関しては、二つの時点で課税されます。
- 付与時課税: 報酬付与時点の時価が所得として課税。
- 売却時課税: 売却価額から取得価額(付与時の時価)を差し引いた差額が再度課税。
例(SOLの場合)
- 1SOL=25,000円のとき、ステーキング報酬として0.5SOL(12,500円相当)を取得。
- この時点で12,500円が課税対象となる。
- 後日、1SOL=30,000円のときに0.5SOLを売却(15,000円相当)。
- 売却価額15,000円から取得価額12,500円を差し引いた2,500円が売却益として再課税対象となる。
このように、付与と売却の二段階で課税が発生する点を十分に理解しておく必要があります。
3. 法人における期末時価評価
法人の場合、期末にステーキングに供している暗号資産が存在する場合は、法人税法に基づき以下の取扱いとなります。
- 評価対象: ロックアップ中であっても「活発な市場が存在する暗号資産」に該当すれば、期末時価評価の対象。
- 評価損益の計上: 帳簿価額との差額を益金または損金に算入。
- ロックアップ中の扱い: 報酬が得られ、かつ価格変動リスクを法人が負担する以上、保有資産として時価評価を行う必要があります。
ただし、令和6年度の税制改正により、譲渡制限がなされ、かつ、その譲渡制限について、JVCEA(日本暗号資産取引業協会)等に通知し、第三者(取引所)に公表されたことという要件を満たした場合には、原価法での評価を選択し、期末時価評価課税を回避することも可能となっています。また、法人によるステーキング(利益は法人に帰属)を実現しつつ、期末時価評価課税を回避するための上記以外の方法として、個人が保有する暗号資産を法人に貸し出し、法人は借り入れが暗号資産をステーキングするという方法についてのアドバイスの実績もございます。詳細は、我々にご相談いただければと存じます。
まとめ
ステーキングは暗号資産を効率的に増やす魅力的な手段ですが、税務上の課題を正しく理解することが不可欠です。
- 報酬は付与時点で課税される
- 売却時には取得価額との差額が再度課税される
- 保有暗号資産に関しては、法人は期末時価評価が求められる
必要に応じて専門家の助言を得ながら、適切な税務処理を行うことが重要です。
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